医療基本法制定に向けたシンポジウム「コロナ禍の日本で、明日の医療を考える」(患者の権利法をつくる会、患者の声協議会、М-Basic共催)が13日、オンラインで開かれました。
九州大学名誉教授で国立ハンセン病資料館館長の内田博文氏が「医療基本法と患者・医療従事者の権利」と題して基調講演。内田氏によると、医事法は本来なら(1)国・自治体(2)医療施設・医療従事者(3)患者・家族の3面関係を規律すべきだが、現行は(1)と(2)、(2)と(3)の2面関係を規律するのみで、しかも(2)と(3)は民法の契約法などにもっぱら委ねられている。
また、医療法の規定も医療施設・機関に対する国の監督・管理に関するものが主眼で、医療の効率性を理念としている。これらのことから、患者の権利を直接定めた医療基本法が必要になることを強調しました。
続いて指定発言があり、日本難病・疾病団体協議会の伊藤たてお氏▽医療過誤原告の会会長の宮脇正和氏▽患者の権利オンブズマン東京の三角美保子氏▽東京医科大学准教授の浦松雅史氏の4人が発言。
伊藤氏は難病対策の法制度の整備に関わった体験、宮脇氏は医療過誤の被害者の立場、三角氏は患者からの苦情相談を通じた支援活動、浦松氏は医療従事者の立場から、医療基本法の必要性についてそれぞれの考えを述べました。